利用規約
本規約は、株式会社echo(以下「当社」といいます。)が提供するechoという名称のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含み、以下「本サービス」といいます。)について、本サービスの利用者と当社との権利義務関係を定めるものです。本サービスの利用を希望される方は、本規約の内容を十分に確認し、本規約の内容に同意した上で本サービスをご利用いただく必要があります。
第1章 総則
第1条 目的
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者(第2条にて定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社が当社Webサイト(第2条にて定義)の中で掲載する本サービスに関する諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「アドバイザー」とは、本サービスを利用する者のうち、当社から再委託を受けて当社と共同で技術サポート(本条第4号にて定義)を実施し、その対価を取得することを目的とする個人又は法人のうち、当社が当社所定の基準に従って当社所定の手続を経てアドバイザーとして本サービスの利用を許諾した者を意味します。
(2) 「アドバイザー契約」とは、第14条第2項の定めに基づいて当社とアドバイザーとの間で成立するアドバイザー契約を意味します。
(3) 「案件情報提供」とは、第13条第2項に定める案件情報提供を意味します。
(4) 「技術サポート」とは、AIに関する技術についての調査及びアドバイスの提供(論文の調査やAIに関する企業情報の提供を含みますが、これらに限られません。)を意味します。
(5) 「技術サポート回答書」とは、当社又は受託アドバイザー(本条第8号にて定義)が実施した技術サポートの内容を当社所定の方法で整理した文書(添付資料を含みます。)を意味します。
(6) 「技術サポート対価」とは、第17条第1項に定める技術サポート対価を意味します。
(7) 「具体的対価等提示」とは、第4条第3項に定める具体的対価等提示を意味します。
(8) 「受託アドバイザー」とは、第15条第1項に定める受託アドバイザーを意味します。
(9) 「対価等提供要請」とは、第4条第1項に定める対価等提供要請を意味します。
(10) 「知的財産権」とは、特許権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(11) 「当社Webサイト」とは、ドメインが「echo-ai.co.jp」である当社が運営するWebサイト(理由の如何を問わず当社のWebサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のWebサイトを含みます。)を意味します。
(12) 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。
(13) 「ベース金額」とは、第3条第2項に定めるベース金額を意味します。
(14) 「ユーザー」とは、本サービスを利用する者のうち、当社に対して技術サポートを依頼することを希望する個人又は法人のうち、当社が当社所定の基準に従って当社所定の手続を経てユーザーとして本サービスの利用を許諾した者を意味します。
(15) 「利用希望通知」とは、第3条第2項に定める利用希望通知を意味します。
(16) 「利用契約」とは、第3条第1項又は第12条第2項の定めに基づいて当社と利用者との間で成立する本規約の定めに従った本サービスの利用に関する契約(当社と利用者との間で技術サポート契約又はアドバイザー契約が成立した場合、それらの契約を含みます。)を意味します。
(17) 「利用者」とは、ユーザー及びアドバイザーを意味します。
第2章 ユーザーとしての利用
第3条 利用希望通知及び要件定義
1. 当社による技術サポートを希望する者(以下本条において「利用希望者」といいます。)は、当社所定の手続に従って当社に対し、技術サポートを希望する旨を通知するとともに、希望する技術サポートの具体的内容その他の当社所定の情報を提供するものとします。なお、利用希望者が本項に基づく通知を行った時点で、当該利用希望者はユーザーとしての地位を取得し、当該利用希望者と当社との間で利用契約が成立するものとします。
2. 当社は、ユーザーから前項の定めに基づく通知(以下「利用希望通知」といいます。)を受けた場合、当該ユーザーから提供を受けた情報に基づく要件定義(当該ユーザーが希望する技術サポートの内容について、曖昧性を排除して要件として定義することを意味します。以下本規約において同じ。)を実施するとともに、当該ユーザーの希望する技術サポートを実施する場合の対価の概算額(以下「ベース金額」といいます。)を算出し、その内容を当該ユーザーに通知するものとします。
3. ユーザーは、前項の定めに基づく当社からの通知を受けた場合、当該通知の内容を検討した上で、技術サポートを当社に依頼した場合の具体的な対価の提示を希望するときは、当社に対し、その旨を通知するものとします。
4. 第2項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、要件定義を実施せず、第2項に定める通知に代えて、ユーザーに対し、当社では技術サポートを実施できない旨を伝えることができるものとします。
(1) 利用希望通知の対象となる技術サポートの実施に数か月以上の期間が必要と見込まれる場合
(2) 利用希望通知を受けた時点の日本及び諸外国における技術水準に照らし、利用希望通知の対象となる技術サポートの実施が不可能又は著しく困難である場合
(3) 利用希望通知にあたってユーザーから予算の提示を受けた場合であって、当該予算の範囲内で当該利用希望通知の対象となる技術サポートを実施することが不可能又は著しく困難であるとき
(4) 前各号に定めるほか、当社において利用希望通知の対象となる技術サポートを実施することが不可能又は著しく困難である場合
第4条 技術サポート契約の成立
1. 当社は、ユーザーから前条第3項の定めに基づく通知(以下「対価等提示要請」といいます。)を受けた場合、当社から再委託を受けて当社と共同で当該ユーザーに対する技術サポートを実施する意思を有するアドバイザーがいると判断したときは、(i)当該アドバイザーに関する当社所定の情報(当該アドバイザーが複数存在する場合には、それぞれに関する当社所定の情報)並びに(ii)当社及び当該アドバイザーが当該ユーザーに対して技術サポートを実施する場合の具体的な対価の金額を当該ユーザーに提示するものとします。
2. 当社は、ユーザーから対価等提示要請を受けた場合であって、当社が単独で当該ユーザーに対して技術サポートを実施する意思を有するときは、(i)前項の定めに基づく情報等の提示とともに又は(ii)当該情報等の提示に代えて、当社が単独で当該ユーザーに対して技術サポートを実施する場合の具体的な対価の金額を当該ユーザーに提示できるものとします。
3. 前2項の定めに基づく具体的な対価等の提示(以下「具体的対価等提示」といいます。)を受けたユーザーが、当社に対して当社所定の方法で要件定義に従った技術サポートの発注を行い、当社が当社所定の方法で当該発注を受注した場合、当社と当該ユーザーとの間では、本規約の定めに基づく準委任契約としての技術サポート契約が成立するものとします。
第5条 技術サポート契約の成立に関する特則
1. ユーザーは、利用希望通知又は対価等提示要請にあたり、具体的に技術サポートを依頼することを希望する人物(以下本条において「アドバイザー候補者」といいます。)がいる場合には、当該人物を特定するに足りる情報を当社に対して通知するものとします。
2. 当社は、前項の定めに基づく通知を受けた場合には、アドバイザー候補者に接触し、アドバイザーとして当社と契約するように働きかけるものとします。
3. 当社は、アドバイザー候補者が当社と契約してアドバイザーとなった場合であって、当該アドバイザー候補者が当社と共同でユーザーに対する技術サポートを実施する意思を有するときは、具体的対価等提示にあたり、当該アドバイザー候補者に関する当社所定の情報及び当該アドバイザー候補者が当該ユーザーに対して技術サポートを実施する場合の具体的な対価の金額を当該ユーザーに提示するものとします。
4. 前3項の定めにかかわらず、当社は、(i)アドバイザー候補者が当社と契約してアドバイザーになること及び(ii)アドバイザー候補者が当社と共同でユーザーに対する技術サポートを実施する意思を有することについて、保証しません。
第6条 技術サポートの提供
1. 当社とユーザーとの間で技術サポート契約が成立した場合、当該ユーザーは、事前に当社が実施した要件定義の結果に従った技術サポートを受けられるものとします。
2. ユーザーは、当社との間で技術サポート契約が成立した場合、当社から技術サポート回答書の提供を受けられるものとします。
3. 当社は、ユーザーとの間で技術サポート契約が成立した場合、当該ユーザーが当社所定の方法によって指定したアドバイザーに対し、当該技術サポート契約が対象とする技術サポートの全部又は一部について、再委託をおこなうことができるものとします。
4. ユーザーは、当社から技術サポート回答書の提供を受けた場合、当社に対し、追加での技術サポート、再調査、技術サポート回答書の修正その他の対応を要請することはできません。但し、客観的にみて合理的な理由があると当社が判断した場合には、この限りではありません。
5. 当社は、ユーザーに対して技術サポート回答書を提供するにあたり、当該技術サポート回答書によってユーザーが技術サポート契約を締結した目的を達成できるように努めるものとします。また、当社は、技術サポート回答書の内容につき、当社が事前に実施した要件定義の結果に適合するものであることを保証します。但し、当社は、技術サポート回答書の内容について、本項に定めるほかには、商業的有用性、完全性を含め、一切保証しません。
6. ユーザーが当社に事前に提供していた当該ユーザーの連絡先に対して当社が当社所定の方法で技術サポート回答書を送信又は送付した場合、当該ユーザーが現実に当該技術サポート回答書を受信又は受領したか否かにかかわらず、本条及び次条の定めを適用するに際し、当該ユーザーは当社から当該技術サポート回答書の提供を受けたものとみなします。
7. 当社は、ユーザーが当社所定の方法で指定したアドバイザーの行為に関し、その監督についてのみ、ユーザーに対する責任を負担するものとします。
第7条 技術サポートの対価
1. ユーザーは、当社との間で技術サポート契約が成立し、当社から技術サポート回答書の提供を受けた場合には、当該技術サポート回答書の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに、当社に対し、技術サポートの対価として、具体的対価等提示によって提示されていた金額を、当社所定の銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料その他の支払いに要する費用はユーザーが負担するものとします。
2. 当社は、本条の定めに基づき現実に受領した技術サポートの対価について、理由の如何を問わず、ユーザーに対して返金する義務を負わないものとします。
3. ユーザーは、本条に基づく技術サポートの対価の支払いを怠った場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8条 技術サポート契約の解約
1. 当社及びユーザーは、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じた場合、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに技術サポート契約を将来に向かって解除することができるものとします。但し、本規約において別段の定めがある場合には、この限りではありません。
(1) 技術サポート契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けた場合
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 解散した場合(合併による場合を除きます。)又は清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡した場合
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けた場合
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(9) 天災等の不可抗力により技術サポート契約上の業務の遂行が不可能となった場合
2. ユーザーは、前項の定めに基づく解除の場合を除き、一度成立した技術サポート契約を解除することはできません。
3. 当社は、ユーザーが当社所定の方法で指定したアドバイザーに関し、当該ユーザーとの間で成立した技術サポート契約の対象となる技術サポートを実施するために必要な能力を欠いていると客観的に理由に基づき合理的に判断した場合には、ユーザーに通知することにより、技術サポート契約を直ちに解除できるものとします。
4. 当社は、前項の定めに基づく解除に関し、当社に故意又は重過失がある場合を除き、ユーザーに対して何らの責任も負わないものとします。
第9条 情報提供等
ユーザーは、当社から技術サポートの実施に必要な情報及び資料等提供の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。ユーザーが本条に定める義務を怠ったことにより生じた技術サポートの遅延等について、当社は責任を負わないものとします。
第10条 当社の損害賠償責任
当社が、技術サポート契約に違反してユーザーに損害を及ぼした場合には、当社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、技術サポート契約に関する当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、当社の賠償責任は、(i)技術サポート契約に関して当社がユーザーから現実に受領した技術サポートの対価相当額又は(ii)技術サポート契約に関してユーザーとの間で事前に合意した技術サポートの対価相当額の30%に相当する金額のいずれか高い金額を上限とします。
第11条 秘密情報の取扱い
1. 当社及びユーザーは、技術サポート契約に関連して相手方から開示を受けた情報のうち、開示の際に秘密情報である旨の指定(口頭による指定を除きます。)を受けた情報(以下本条において「秘密情報」といいます。)について、本規約に別段の定めがある場合を除き、技術サポート契約の履行の目的以外には利用せず、第三者に対して開示しないものとします。
2. 前項の規定は、以下のいずれかに該当する情報については、適用しません。
(1) 開示を受けた際、既に保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
3. 当社及びユーザーは、相手方から要請された場合には、秘密情報を記録した媒体の一切について、相手方の指示に従い、返還又は廃棄を行うものとします。
4. 当社は、ユーザーから開示を受けた秘密情報について、事前に開示相手を示してユーザーの同意を取得した場合を除き、アドバイザーに対しても、開示しないものとします。
第3章 アドバイザーとしての利用
第12条 アドバイザー登録
1. アドバイザーとしての登録を希望する者(以下本条において「登録希望者」といいます。)は、当社所定の手続に従って当社に対し、アドバイザーとしての登録を希望する旨を通知するとともに、対応可能な専門分野その他の当社所定の情報(以下本条において「登録情報」といいます。)を提供するものとします。
2. 当社は、登録希望者から前項に基づく通知を受けた場合であって、当社の裁量に基づき、当該登録希望者をアドバイザーとして登録することを決定したときは、当社所定の方法で登録希望者に対し、その旨を通知します。本項に基づく通知により、当該登録希望者はアドバイザーとしての地位を取得し、当該登録希望者と当社との間には利用契約が成立するものとします。
3. アドバイザーは、登録情報の提供にあたり、当社に対し、虚偽の事実を提供してはならず、登録情報の変更があった場合には、常に最新かつ正確な情報を提供しなければなりません。
第13条 案件情報の提供
1. 当社は、ユーザーから対価等提示要請を受けた場合、当社の裁量に基づいて選択したアドバイザーに対し、当該ユーザーが希望する技術サポートの内容、ベース金額その他の当社所定の情報を通知します。
2. アドバイザーは、前項の定めに基づく通知(以下「案件情報提供」といいます。)を受領した場合であって、当該通知の対象となる技術サポートを実施する意思を有するときは、当社に対し、その旨を通知するとともに、自己が当社と共同で当該技術サポートを実施する場合にユーザーから当社が受け取ることを希望する技術サポートの対価の金額(消費税相当額を含む金額とします。)を通知するものとします。
3. アドバイザーは、案件情報提供の対象となる技術サポートを実施する経験及び能力を有すると客観的証拠に基づいて合理的に認められる場合を除き、前項に定める当社への通知をおこなってはならないものとします。
第14条 アドバイザー契約の締結
1. 当社は、ユーザーとの間で技術サポート契約が成立した場合、当該ユーザーが当社所定の方法によって指定したアドバイザー(当社から案件情報提供によって当該技術サポート契約の対象となる技術サポートの内容を知らされ、当該技術サポートを実施する意思を当社に対して表明していたアドバイザーに限ります。)に対し、技術サポートの全部又は一部の再委託をおこなうものとします。
2. 当社がアドバイザーに対して前項に基づく再委託の意思を当社所定の方法によって通知した時点で、当該アドバイザーと当社との間では、本規約の定めに従ったアドバイザー契約が成立するものとします。
第15条 委託業務の履行
1. 当社との間でアドバイザー契約が成立したアドバイザー(以下「受託アドバイザー」といいます。)は、当該アドバイザー契約の内容を誠実に履行する義務を負います。
2. 受託アドバイザーは、当社が要請した場合には、アドバイザー契約の履行状況を当社に対して速やかに報告するものとします。
第16条 技術サポート回答書の作成及び提出
1. 受託アドバイザーは、当社が別途指定する期限までに、当社との間で成立したアドバイザー契約に基づき、当該アドバイザー契約に関する技術サポート契約の当事者であるユーザーの期待に沿う内容の技術サポート回答書を作成し、当社所定の方法で当社に提出する義務を負います。
2. 当社は、受託アドバイザーから前項の定めに基づいて技術サポート回答書が提出された場合、その受領日から5営業日以内に内容を確認し、当該受託アドバイザーとアドバイザー契約を締結した目的を達成できないと認めて修正を希望する場合には、当該受託アドバイザーに対し、修正を要請するものとします。
3. 受託アドバイザーは、前項の定めに基づく修正要請を受けた場合には、当社の別途指定する期限までに、必要と認められる修正を行い、修正後の技術サポート回答書を当社所定の方法で当社に提出する義務を負います。
4. 第2項及び第3項の定めは、前項に基づいて技術サポート回答書が当社に提出された場合に準用します。
第17条 業務委託料の支払い
1. 当社は、ユーザーから技術サポート契約に基づく技術サポートの対価(以下「技術サポート対価」といいます。)を現実に受領した場合には、当該技術サポート契約に関してアドバイザー契約を締結した受託アドバイザーに対し、業務委託料として、当該技術サポート契約成立の際に当社と当該受託アドバイザーとの間で別途合意した金額(別段の合意のない限り、消費税を含みます。)を支払うものとする。
2. 当社は、前項の定めに基づく業務委託料について、アドバイザー契約に基づく技術サポート回答書(第16条第2項及び第3項に基づく修正によって複数存在する場合には、当社に対して最後に提出されたものを指します。)が受託アドバイザーから当社に提出された日の属する月の翌月末日までに、当該受託アドバイザー所定の銀行口座に振り込み支払うものとします。振込手数料その他の支払いに要する費用は当社の負担とします。
3. アドバイザー契約上の業務の遂行のために必要となる受託アドバイザーの交通費、宿泊費その他の諸費用は、第1項に定める業務委託料に含まれるものとし、受託アドバイザーはそれらの諸費用を別途当社に請求することはできません。
4. 受託アドバイザーに対して第2項の定めに基づき業務委託料を支払った後、当該業務委託料算定の基礎となる技術サポート対価の全部又は一部をユーザーに対して返金する必要性が生じた場合、当社は、受託アドバイザーに対し、(i)返金対象となる技術サポート対価が技術サポート対価の総額に占める割合に(ii)当該業務委託料を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てるものとします。)の支払いを請求できるものとします。
第18条 アドバイザー契約の解除
1. 当社は、アドバイザー契約の成立後、当社の裁量に基づき、受託アドバイザーとのアドバイザー契約を解除できるものとします。
2. 前項の定めに基づいてアドバイザー契約を解除した場合、当社は、受託アドバイザーに対し、当該アドバイザー契約が存続した場合には前条第1項によって発生する可能性のあった業務委託料の10%に相当する金額(消費税を含みます。)を支払うものとします。但し、当社が客観的にみて合理的な理由によってアドバイザー契約を解除したと認められる場合には、本項に基づく支払義務は発生しないものとします。
3. 当社は、第1項の定めに基づいてアドバイザー契約を解除した場合には、当該解除時までに受託アドバイザーが作成した文書その他の資料について、ユーザーに対する技術サポート回答書の提供その他の目的で使用しないものとします。
4. 当社は、第1項の定めに基づく解除について、受託アドバイザーに対し、本条に定めるところを除き、何らの責任を負いません。
5. 受託アドバイザーは、アドバイザー契約の成立後、アドバイザー契約を解除することはできません。
第19条 第三者の権利の侵害
1. 受託アドバイザーはアドバイザー契約に基づく技術サポートの実施に当たり、第三者(ユーザーを含みます。以下本条において同じ。)の権利を侵害しないように留意するとともに、技術サポートの実施又は技術サポート回答書が、第三者のいかなる権利も侵害していないことを当社に対して保証するものとします。
2. 技術サポートの実施又は技術サポート回答書に関して第三者から当社に対して何らかの請求等がなされた場合であって当社から要請を受けたときは、受託アドバイザーは、自己の責任と費用負担において、当社に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、当社がかかる訴え、異議、請求等により被った一切の損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
第20条 秘密情報の取扱い
1. アドバイザーは、当社から開示を受けた一切の情報(ユーザーに関する一切の情報を含み、以下本条において「秘密情報」といいます。)について、アドバイザー契約の成立に向けた対応又はアドバイザー契約の履行の目的以外には利用せず、第三者に対して開示しないものとします。
2. 前項の規定は、以下のいずれかに該当する情報については、適用しません。
(1) 開示を受けた際、既に保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
3. アドバイザーは、当社から要請された場合には、秘密情報を記録した媒体の一切について、相手方の指示に従い、返還又は廃棄を行うものとします。
4. アドバイザーは、当社から要請を受けた場合には、前項の定めに基づく返還又は廃棄を証する書面を発行し、当社に提供するものとします。
第21条 非保証及び免責
1. 当社は、アドバイザーに対し、(i)当該アドバイザーとの間でアドバイザー契約が成立すること及び(ii)当該アドバイザーに対して当社から案件情報提供をおこなうことを保証しません。
2. 当社は、利用契約に関連してアドバイザーに損害が生じた場合について、当社に故意又は過失が認められない限り、責任を負いません。また、当社が責任を負担する場合においても、当社は、特別損害については責任を負わず、損害の原因となった事実が生じた月から3か月以内に当社が当該損害を被ったアドバイザーに支払った業務委託料の総額を賠償額の上限額とします。
3. 当社は、当社の裁量に基づき、いつでも本サービスの提供を停止又は終了できるものとします。当社は、本項の定めに基づく本サービス提供の停止等について、アドバイザーに対し、いかなる責任も負わないものとします。
第22条 アドバイザーの損害賠償責任
1. アドバイザーが、利用契約に関連して当社又は第三者(ユーザーを含みます。以下本条において同じ。)に損害を及ぼした場合には、アドバイザーはその損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味します。)を賠償する責任を負います。
2. 前項に定めるほか、アドバイザーが当社に提供した情報に虚偽の事実が含まれていたことによって当社又は第三者に損害が生じた場合、アドバイザーは当社に対し、過去に当社から受領した業務委託料の総額を返金するものとします。なお、本項の定めに基づく返金をおこなった場合においても、アドバイザーは、前項の定めに基づく責任を免れることはできないものとします。
第4章 その他一般条項
第23条 権利関係
1. アドバイザー契約に基づき作成された技術サポート回答書に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)は、その発生と同時に当社に帰属するものとします。また、技術サポート契約に関して作成された技術サポート回答書に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)は、技術サポート対価全額の支払いと同時に当社からユーザーに移転するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、技術サポート契約に関して作成された技術サポート回答書の内容について、当社の裁量に基づき、本サービスの運営及び改善その他の目的(当該技術サポート契約の当事者となるユーザー以外のユーザーに提供する技術サポート回答書作成の目的を含みますが、これに限られません。)のために、複製、翻案その他の方法で自由に利用できるものとします。但し、当社は、技術サポート回答書に個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味します。)が含まれる場合には、当該個人情報については、当社の別途定める個人情報保護方針に従って取り扱うものとします。
3. アドバイザーは、自己が作成した著作物について、著作者人格権を行使しないものとします。
4. 当社は、利用者との間で利用契約が成立した事実について、本サービスのプロモーションに利用できるものとし、当該プロモーションに必要な限度において、利用者の商号、商標及びロゴを利用できるものとします。
第24条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、当社に対し、自ら及びその親会社、子会社、関連会社の役職員(以下単に「役職員等」といいます。)について、(i)反社会的勢力等でないことを表明し、保証するとともに、(ii)将来にわたって反社会的勢力等に該当しないことを誓約します。
2. 利用者は、役職員等について、(i)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係性を有しないことを表明し、保証するとともに、(ii)将来にわたってそのような関係性を有しないことを誓約します。
3. 当社は、利用者が本条の規定に違反した場合(表明保証違反の場合を含みます。)、何らの催告を要することなく、また、損害を賠償する責任を負担することなく、直ちに当該利用者との間で成立している契約の全部を解除できます。
第25条 連絡通知
当社と利用者との間の通知又は連絡は、当社所定の方法によって行うものとします。利用者が本サービスを通じて当社に提供した連絡先に当社が通知又は連絡を行った場合には、当該通知又は当該連絡は、その発信時をもって、利用者に到達したものとみなします。
第26条 本規約の変更
1. 当社は、利用者の一般的な利益に適合する場合又は変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更内容が合理的である場合は、本規約を利用者の同意なく変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更後の本規約の効力発生時期及び内容を当社Webサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は利用者に事前に通知します。
2. 前項の場合のほか、当社は、当社が必要と認めた場合に、利用者の同意を得て本規約を変更できるものとします。当社が利用者に対して本規約の変更内容を通知し、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合には、当該利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第27条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と利用者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と利用者との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第28条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第29条 契約上の地位の譲渡等
1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当社は当該事業の譲渡に伴い、利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとします。
第30条 存続規定等
利用契約が解除その他の理由によって終了した場合であっても、本規約第5条第4項、第6条4項から第7項まで、第7条(未払がある場合に限ります。)、第8条第4項、第9条から第11条まで、第17条(未払がある場合に限ります。)、第18条第2項但書及び第4項、並びに第19条から第31条までの規定は利用契約の終了後も当社及び利用者の間の法律関係に有効に適用されるものとします。但し、第11条及び第20条の規定は利用契約終了後2年間に限って有効に適用されるものとします。
第31条 準拠法及び管轄裁判所
1. 本規約及び利用契約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約及び利用契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2023年6月19日制定】